鹿沼市議会 2022-12-19 令和 4年第4回定例会(第5日12月19日)
そもそも専門家会議の中でも、感染症法の位置づけを2類から5類に見直すべきではないかというような議論もあったようですけれども、結果的には「まだ時期尚早」ということになったようです。 ウイルスは弱毒化するのが一般的と言われていますが、まだ、それがきちんと定まったわけではないと言われてもいます。
そもそも専門家会議の中でも、感染症法の位置づけを2類から5類に見直すべきではないかというような議論もあったようですけれども、結果的には「まだ時期尚早」ということになったようです。 ウイルスは弱毒化するのが一般的と言われていますが、まだ、それがきちんと定まったわけではないと言われてもいます。
(3)のご質問でもお答えをいたしましたとおり、感染症法や、また厚生労働省のガイドラインに基づき、宿泊療養施設の確保につきましては都道府県が実施主体となります。施設の選定に当たりましては、客室数、動線及び適切なゾーニングなどのハードの面のほか、医療従事者や療養を支援する人員確保等を含め、施設ごとのオペレーション体制を総合的に勘案して決定されているところでございます。
審査の過程では、感染症法による新型コロナウイルスの区分を質したのに対し、感染症法の区分では新型インフルエンザ等に含まれるとの答弁がありました。 また、変異株への対応を質したのに対し、変異株についても対応しているとの答弁がありました。 また、傷病手当の支給実績を質したのに対し、昨年度は2件の申請で、支給額は28万5,165円。
新型コロナウイルス感染症の発生の状況、動向及び原因などの情報の公表につきましては、感染症法の規定により感染症の蔓延を防止することを目的としまして、都道府県知事及び保健所を設置する中核市などが設置の権限に基づいて行うこととなっております。
個人情報保護法、感染症法との関連はあると認識していますが、丸々県が情報を抱えている。市民は何もできません。不要不急の外出自粛、人との接触に対しマスクの着用、手洗い、うがいの実施と協力をしています。現在でも栃木市の感染はゼロにはならない状況が続いております。いつ誰が感染してもおかしくない不安な状況なのであります。
なお、当該施設につきましては、都道府県知事が権限を有します感染症法第44条の3第2項に基づく、蔓延を防止するために療養を勧告、要請する施設であるということについてご理解いただければと思います。 以上です。 ○議長(池澤昇秋君) 小野曜子議員。 ◆12番(小野曜子君) ただいまの答弁ではっきりしたことは、検査と保護は国と都道府県の責任であると、あくまで町は上乗せしないという態度が伝わってきます。
本案は、感染症法における新型コロナウイルス感染症の位置づけが感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部改正により、「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第8号 塩谷町介護保険条例の一部改正についてであります。
しかしながら、感染症法等に基づきこれ以上の情報共有が難しい状況でありますが、県東保健所との連携を密にしながら、限られた情報の中で対応しているところでもあります。なお、自宅療養者については、県からの情報提供がなくても療養者本人の要請があれば市としても支援できる体制を整えており、支援が必要な自宅療養者は県東保健所において支援策のチラシを配布することとなっております。
感染症法の改正により、県は新型コロナウイルス感染症の蔓延を防止するため、必要に応じて食事の提供、日用品の支給、その他日常生活を営むために必要なサービスの提供、または物品の支給の努力義務が定められています。努力義務なので、自宅療養者への生活支援に地域格差が生じています。福岡県は自宅療養を例外として原則に従って支援している以上、私は那珂川市として独自の支援が必要であると考えています。
新型コロナウイルスの感染者への対応について、国、県において感染症法に基づきそれぞれ講ずべき対策に取り組まれております。健康状態などの把握については、感染症法により都道府県知事が積極的疫学調査を実施し濃厚接触者を把握することとなっており、また濃厚接触者に対しては健康観察や外出自粛等、感染の防止に必要な協力を求めることができると規定されております。
具体例を挙げますと、千葉県我孫子市では感染症法第6条に指定される感染症の患者、あるいは疑似症者を医療機関へ搬送する際、同乗する家族、救急隊員等への感染防止策として、地方創生臨時交付金を活用して搬送用アイソレーターを導入しました。 そこで、本市としても感染症患者の搬送時の救急隊員らへの2次感染の防止をするために、搬送用のアイソレーターの導入、配備ができないものかお伺いします。
感染症指定医療機関とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、感染症法で定められました医療機関であります。栃木県内では第一種及び第二種感染症指定医療機関を含めて7医療機関あり、市内の那須赤十字病院が第二種感染症指定医療機関に指定されております。新型コロナウイルス感染症患者を受け入れているところでございます。
国はこれまでに把握されている医学的知見や有識者の意見を踏まえ、感染症法に基づく権限の運用について柔軟に見直しを行っていくこととし、医療資源を重症者に重点化するため、軽症者や無症状者について、宿泊療養での対応を徹底するとしています。
栃木県における新型コロナウイルス感染症のPCR検査につきましては、栃木県の基本的対応方針で感染症法に基づき医師が必要と認める人を対象に実施するとされております。防疫目的のPCR検査につきましては実施されていないことから、今後につきましても県と同様の対応をしてまいります。 ○議長(薄井博光君) 小野曜子議員。
新型コロナウイルス感染症については、感染症法に基づく指定感染症であることから、PCR検査で陽性と判定されれば、都道府県知事の権限で感染症指定医療機関への入院及び必要な治療を受けられる体制が整っています。
こうした状況を踏まえ、わが国では新型コロナウイルス感染症は、感染症法に基づく指定感染症に指定され、また検疫法に基づく検疫感染症に指定されたところであります。
国は2月1日に感染症法に基づく指定感染症として指定し、全国の保健所に相談窓口を設置しました。 小山市においては、1月26日に小山市新型コロナウイルス対策準備本部を設置しましたが、1月31日に県が新型コロナウイルス対策本部を設置したのに続き、2月3日に対策準備本部を対策本部とし、対応を協議しているところでございます。
また、県では帰国者・接触者相談センターを設置し、感染の疑いがある方の選別を行い、指定医療機関を案内したり、患者発生時には、各保健所において感染症法に基づく入院勧告や就業制限、濃厚接触者等の疫学調査等を実施していることは、議員ご承知のとおりでございます。
その後、平成23年3月31日をもって新型インフルエンザが感染症法第44条の2第3項の規定に基づき、新型インフルエンザ等感染症でなくなり、通常の季節性インフルエンザ対策に移行し、名称もインフルエンザ(H1N1)2009となる旨の厚生労働省からの公表を受けまして、助成事業を終了いたしました。
その後他県でも患者が確認されたことから、本年3月4日に感染症法上の四類感染症に指定されたところでございます。患者発生報告のあった地域は西日本の13県で、最近の状況を申し上げますと、9月2日現在で発生状況は40例となりまして、そのうち17例が亡くなられているという現状であります。これは、9月2日に徳島県で亡くなられた方がいらっしゃると。